よくある質問

更新日:2024.03.01

放置自転車・撤去

Q.撤去は誰が行っているのか

撤去車両の特定・積込・搬送・保管は、調布市より委託を受けた調布市市民サービス公社が実施しています。

解決しましたか?

解決できなかった場合は下記よりお問い合わせください。

Q.人の自転車を勝手に持って行くのは違法ではないか

放置自転車等の撤去は法令及び条例で認められています。
また調布市条例では、市長の責務として駐輪場の整備や駐輪場利用の指導や啓発を、市民の責務として自転車等の放置禁止、法令を守り自転車の安全な利用に努めること、防犯登録を受けること等を明記し、条例の中で市長、市民の責務を明確にしています。また、放置禁止区域の指定、施行規則では撤去する場合の手順等を明記し、条例に基づき撤去を実施しています。

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Q.撤去作業はいつ行っているか

撤去作業は状況に応じて随時実施しています。なお撤去を行った場所には、撤去日・撤去時間帯・保管場所・返還方法等を記載した「自転車等撤去のお知らせ」を路面に貼って周知しております。

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Q.自分の自転車だけ無くなっている

放置駐輪した時間帯や確認時刻が異なっていたため、撤去されない自転車が有ったものと思います。現場確認は、駅周辺全体を行っており一箇所に集中していません。防犯登録番号で撤去されているかを確認して下さい。
調布市放置自転車コールセンター 電話 0800-800-1786

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Q.撤去する自転車としない自転車との差は

放置自転車等の撤去は、放置禁止区域内の自転車等の放置状況を確認したうえで実施しています。一箇所に限定した放置状況確認作業ではないため、結果的には撤去されない自転車等も存在することがあります。

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Q.撤去後も自転車等が放置されている。何故撤去しないのか

自転車等の撤去は、放置禁止区域内の自転車等の放置状況を確認したうえで実施しています。一箇所に限定した放置状況確認作業ではないため、撤去後に放置されてしまうこともあります。今後の課題として撤去体制の強化に努めてまいります。

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Q.お店の前にちょっと置いたら撤去された。どうすればよいか

道路上に放置状態で駐車すると撤去対象となり、返還料の支払いが必要となります。短時間であっても必ずお店の敷地内に駐車するか、駐輪場をご利用ください。

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Q.家の敷地に置いていたのに撤去された

民有地内または民有地に架かっている自転車等は撤去しておりません。したがいまして第三者により道路上に出され、撤去となった可能性があります。調布市市民サービス公社にご相談下さい。

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Q.自転車撤去時に鍵を切断された。弁償してほしい

調布市条例では防護柵、ガードレール、電柱その他の工作物に鎖等(鍵)により結び付けられていて、切断しなければ撤去できない場合には鎖等(鍵)を切断できるとされております。従って、鍵の補償はできません。

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Q.放置禁止区域外も撤去して欲しい

放置禁止区域外については、調布市の条例に基づき予め警告をした後、撤去することは可能です。現在は、市民の方から通報を頂いたら警察に連絡し、事件、盗難等の調査後、警察からの連絡により撤去をしています。調布市交通対策課にご相談下さい。
調布市交通対策課 ☎042-481-7420

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Q.家の前に放置自転車があるので撤去して欲しい

放置禁止区域内であれば現場確認後撤去することは可能です。放置禁止区域外については、調布市の条例に基づき予め警告をした後、撤去することは可能ですが、現在は、市民の方から通報を頂いたら警察に連絡し、事件、盗難等の調査後、警察からの連絡により撤去をしています。調布市役所交通対策課にご相談下さい。

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Q.放置禁止区域はどのように設定するのか

調布市の条例に基づき、自転車等が大量に放置され、又は放置されるおそれがあると認められる地域を自転車等放置禁止区域として指定しています。

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Q.自転車等を撤去するのにどのような手続きを取っているのか

放置禁止区域内を巡回し、放置された自転車等に警告札を取り付け、一定時間経過した後に撤去を行います。自転車等はトラックに積み込み保管所に搬送しています。

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Q.市営駐輪場に停めていたのに撤去された

市営駐車場内であっても、時間貸し利用での長期間駐車や未契約駐車を続けると放置自転車とみなして撤去対象となります。なお、返還時には返還料が必要となります。

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Q.少し停めただけなのに撤去された

調布市条例では自転車等放置禁止区域内の放置自転車は停めていた時間に関係なく、直ちに撤去できることとなっております。自転車等は短時間であっても駐輪場をご利用ください。

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